外部窓口を設置
内部通報を行う相手が企業の内部となっていると、通報者としては、匿名性が確保できませんし、通報することでの満足感を感じ取れないことから、通 報をためらってしまうことが少なくありません(大事にはしたくないが内部窓口は信頼できないという方が多くいます)。そこで通報を受け付ける窓口業務を企 業外部に設けることが重要です。また悪意ある内部者によるもみ消しの防止にもなります。
弁護士が窓口
外部窓口を設ける場合、その窓口が、内部通報を適切に処理できること、通報の秘密が保たれることが必須条件です。弁護士は法律の専門家であり、通 報内容を適切に処理できることはもちろん、法律上の守秘義務を負っていますので、安心です。通報する側としても、「弁護士さんであれば」と信頼することが 多く、内部通報を促進できます。
顧問弁護士が窓口になることのデメリット
顧問弁護士を内部通報窓口にする場合がありますが、利益相反や守秘義務との関係で問題が発生する場合があります。内部通報を行った従業員等と当該 企業との間でトラブルが発生してる場合が往々にしてありますが、その場合、顧問弁護士が内部通報を受け付けてしまうと、弁護士法で要求されている利益相反 の禁止、守秘義務の関係上、その顧問弁護士が会社の代理人として当該従業員との紛争解決を行えなくなってしまう場合があります。内部トラブルの解決は顧問 弁護士に委任することが望ましいですから、顧問弁護士を内部通報窓口にすることは望ましくありません。


