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        <title>内部通報.jp:弁護士川内康雄（大阪弁護士会所属）</title>
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        <language>ja</language>
        <copyright>Copyright 2010</copyright>
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        <item>
            <title>内部通報窓口制度を利用する際の留意事項を教えて下さい</title>
            <description><![CDATA[<p>内部通報制度の窓口として、当職所属事務所に所属する他の弁護士が受付対応を担当する場合があります。</p>
<p>契約は1年毎の更新となります。更新時には追加費用はかかりません。契約期間途中での解約はできません。</p>
<p>専用メールアドレスと専用フォームのご利用はご希望により停止させていただくことも可能です。ただしその場合でも初期費用・月額費用に変更はありません。</p>
<p>専用フォームは受付の促進のため、アクセス制限を行いません。専用フォームをアドレスは御社に対してのみ開示し、一般には公開されず、当事務所の他
のページからのリンクもされません。しかし、第三者がこれを知ることとなった場合には、かかる第三者が御社の専用フォームの中身を閲覧し、また、専用
フォームを利用する場合があります。なお専用フォームのアドレスの変更はいつでも受け付けております（但し作業費用として5,000円（税別）をご請求さ
せていただきます）。</p>
<p>内部通報をした方の承諾が無い限りは、当職が保有することとなる内部通報者に関する情報は、依頼企業様の強いご依頼がある場合でも開示できません。また弁護士照会や捜査照会にも回答せず、訴訟上の尋問でも証言いたしません。</p> ]]></description>
            <link>http://xn--v6q95n246csxa.jp/2008/08/post-18.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Ｑ＆Ａ</category>
            
            
            <pubDate>Fri, 15 Aug 2008 13:10:28 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>内部通報窓口制度を利用するにはどうしたら良いですか</title>
            <description><![CDATA[<p>　お電話又は専用フォームからお申し込みください。契約にあたっては、当職とのご面談をお願いする場合があります。</p>
<p><a href="http://www.homu.net/2007/07/post-3a5c.html">申込フォーム</a> </p> ]]></description>
            <link>http://xn--v6q95n246csxa.jp/2008/08/post-17.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Ｑ＆Ａ</category>
            
            
            <pubDate>Fri, 15 Aug 2008 13:09:43 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>内部通報窓口制度を利用する際の費用はどのぐらいですか</title>
            <description><![CDATA[<p>初期費用　52,500円（税込）</p>
<p>　ご契約時に周知文書の作成費用・メールアドレス設定・フォーム設定のための費用として頂戴いたします。</p>
<p>月額費用　21,000円（税込）</p>
<p>　システム維持費用と1件分の対応費用を含みます。1件分の対応は30分で行える作業を目処とします。月間の対応件数・料がこれを越える場合には30分あたり15,750円（税込）の追加費用がかかります。</p> ]]></description>
            <link>http://xn--v6q95n246csxa.jp/2008/08/post-16.html</link>
            <guid>http://xn--v6q95n246csxa.jp/2008/08/post-16.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Ｑ＆Ａ</category>
            
            
            <pubDate>Fri, 15 Aug 2008 13:09:06 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>川内弁護士の内部通報窓口制度の特徴を教えて下さい</title>
            <description><![CDATA[<p>　当職は内部通報の窓口業務をお引き受けさせていただいております。当職の内部通報窓口業務の特徴は以下の通りです。</p>
<h2><strong>周知活動のサポート</strong></h2>
<p>　内部通報制度の構築に際しては、従業員に内部通報制度が制定されたことを周知させることが必須です。当職が内部通報窓口を担当させていただくこと
となった場合には、下記のサンプルのような当職の名義の文書を提供させていただきます。この文書は会社内で自由に配布していただいたり、イントラネットで
公開していただいたりすることができます。また後述の通報専用フォームのページでもこの周知用文書を継続して公開いたしますので、通報を考えている方が、
会社にコンタクトを取ることなく、制度の概要を再確認することが可能です。</p>


<p><a href="http://ilaw.jp/report/whistleblowing/notification.pdf"><img alt="Notification" title="Notification" src="http://ilaw.typepad.jp/photos/uncategorized/2008/04/15/notification.jpg" border="0" /><br />
周知用文書のサンプル</a><span style="font-size: 0.6em;">（「株式会社ホイッスルブローイング」は架空の会社名です）</span></p>

<h2><strong>個別・専用メールアドレスの提供</strong></h2>
<p>　内部通報制度の構築の際には、制度を利用しやすくするため、通報手段を多様化することが大切です。一般的に提供されるのは電話、手紙、ＦＡＸ、面
談等ですが、当職の内部通報制度では、これらに加えて、企業様に専用の通報メールアドレスを提供させていただきます。例えばsamplecompany-
report＠homu.netといったアドレスとなります。 &nbsp;
メールはパソコンからはもちろん、携帯電話からも利用できますから、通報する側からすると非常に利用しやすい通報手段であり、内部通報を促進できます。
このメールアドレスは企業様の個別のメールアドレスとなりますので、通報が完全に匿名で、対象となる企業の特定すらない場合でも、どのメールアドレス宛て
に送信されたかを確認することによって、対象企業の特定が可能です。このメールアドレスに送信されたメールは随時当職のメールアドレス宛てに自動転送され
ますので、当職において直ちに確認可能となっております。</p>

<p><img alt="Addresssample" title="Addresssample" src="http://ilaw.typepad.jp/photos/uncategorized/2008/04/15/addresssample.png" border="0" />
</p>
<h2><strong>個別受付フォームの設置</strong></h2>
<p>　通報手段の多様化と通報内容の定型化のため、当事務所のインターネットホームページに御社専用の通報受付用フォームを設置いたします。受付フォー
ムに入力された内容は、直ちに先の企業様メールアドレス宛てに送信され、そこから当職宛てに転送されます。受付フォームを利用すると、所要の質問項目に対
して回答する形となっているため、必要な情報が漏れていたということが少なくなります。また受付フォームの内容は自由にカスタマイズできますので、御社の
ご希望の質問項目を追加することができます。受付フォームはパソコンはもちろん携帯電話からでもアクセス可能です。フォームに入力した内容は、通報者に対
しても自動的に返信されますので、通報者自身も通報内容を後から確認することができます。また企業のイントラネット等から受付フォームへのリンクを設定し
ておけば、効果的に内部通報に誘導することができます。</p>
<p><a href="http://ilaw.jp/report/whistleblowing/"><img alt="Notifingform" title="Notifingform" src="http://ilaw.typepad.jp/photos/uncategorized/2008/04/15/notifingform.jpg" border="0" />
<br />
受付フォームのサンプル</a><span style="font-size: 0.6em;">（「株式会社ホイッスルブローイング」は架空の会社名です）</span></p>
<h2><strong>中立性を保つため窓口業務に徹底</strong></h2>
<p>　当職の内部通報窓口業務では、中立性を保つため、内部通報の媒介のみを行うことを徹底いたします。内部通報を受け付けた場合でも、通報者からの個
別の法律相談は受任いたしませんし、何らかの報酬を受領することもありません。通報者が法律相談を希望した場合には、当職が誠実な対応をすると信頼してい
る弁護士を紹介いたしします。</p>
<h2><strong>遠隔地の企業でも利用可能</strong></h2>
<p>　上述のとおり、当職の内部通報制度ではＩＴを活用し、窓口業務のみとしていることから、遠方の企業様でもご利用可能です。</p>
<h2><strong>低コストで開設可能</strong></h2>
<p>　弁護士と顧問契約を締結すると月額で5万円前後の費用が必要となります。内部通報のためだけに契約をするのであれば、この金額は安いとは言えませ
ん。当職の内部通報制度では、ＩＴを活用し、対象業務を限定していることから、月額費用で2万円と、低コストでお引き受けさせていただくことが可能です。</p>
<h2><strong>研究活動</strong></h2>
<p>　当職は企業法務を専門としており、顧問先企業にコンプライアンス・内部統制の指導を行っております。その一環として公益通報・内部通報に関する業務を実際に行っており、多数の文献に目を通しました。そのため法律と実務を踏まえた対応が可能であると自負しております。</p>
<h2><img src="http://ilaw.typepad.jp/photos/uncategorized/2008/04/12/p1000014.jpg" title="P1000014" alt="P1000014" border="0" /> </h2>

<h2><strong>内部通報規定の作成のサポート</strong></h2>
<p>　内部通報制度の構築にあたっては、内部通報制度の詳細を記載した内部規定を定めることが必須となります。定型書式が出回っていますが、実際の制定
にあたっては、各企業の実情に踏まえた内容とする必要があります。そこで当職において内部通報規定の作成や、企業様が作成された規定の内容のチェックを行
わせていただきます（別途有償）。</p> ]]></description>
            <link>http://xn--v6q95n246csxa.jp/2008/08/post-15.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Ｑ＆Ａ</category>
            
            
            <pubDate>Fri, 15 Aug 2008 13:08:27 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>内部通報制度構築のポイントは何ですか</title>
            <description><![CDATA[<h2><strong>外部窓口を設置</strong></h2>
<p>　内部通報を行う相手が企業の内部となっていると、通報者としては、匿名性が確保できませんし、通報することでの満足感を感じ取れないことから、通
報をためらってしまうことが少なくありません（大事にはしたくないが内部窓口は信頼できないという方が多くいます）。そこで通報を受け付ける窓口業務を企
業外部に設けることが重要です。また悪意ある内部者によるもみ消しの防止にもなります。</p>
<h2><strong>弁護士が窓口</strong></h2>
<p>　外部窓口を設ける場合、その窓口が、内部通報を適切に処理できること、通報の秘密が保たれることが必須条件です。弁護士は法律の専門家であり、通
報内容を適切に処理できることはもちろん、法律上の守秘義務を負っていますので、安心です。通報する側としても、「弁護士さんであれば」と信頼することが
多く、内部通報を促進できます。</p>
<h2><strong>顧問弁護士が窓口になることのデメリット</strong></h2>
<p>　顧問弁護士を内部通報窓口にする場合がありますが、利益相反や守秘義務との関係で問題が発生する場合があります。内部通報を行った従業員等と当該
企業との間でトラブルが発生してる場合が往々にしてありますが、その場合、顧問弁護士が内部通報を受け付けてしまうと、弁護士法で要求されている利益相反
の禁止、守秘義務の関係上、その顧問弁護士が会社の代理人として当該従業員との紛争解決を行えなくなってしまう場合があります。内部トラブルの解決は顧問
弁護士に委任することが望ましいですから、顧問弁護士を内部通報窓口にすることは望ましくありません。</p> ]]></description>
            <link>http://xn--v6q95n246csxa.jp/2008/08/post-14.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Ｑ＆Ａ</category>
            
            
            <pubDate>Fri, 15 Aug 2008 13:07:54 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>内部通報制度構築のメリットは何ですか</title>
            <description><![CDATA[<h2><strong>早期発見・早期対処</strong></h2>
<p>　内部通報制度があれば、通報先が確保されたり、通報後に不利益扱いがなされないことが保証されるため、従業員としても通報を行いやすくなります。結果、社内の不正を早期に発見し、早期に対応することにより、問題が拡大して企業の損害が大きくなることを防止できます。</p>
<h2><strong>内部処理</strong></h2>
<p>　公益通報者保護法により外部通報が容易となりましたが、社会の企業コンプライアンスへの関心が高まっている現状においては、外部通報がなされる
と、必要以上に企業の信用を毀損する場合があります。内部通報制度により自浄作用を発揮させることにより、企業自ら不正を改善することが期待できます。ま
た公益通報者保護法3条により、内部通報制度が無い場合に外部通報が許容されやすくなりますので、内部通報制度の制定は必須といえるでしょう。</p> ]]></description>
            <link>http://xn--v6q95n246csxa.jp/2008/08/post-13.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Ｑ＆Ａ</category>
            
            
            <pubDate>Fri, 15 Aug 2008 13:07:15 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>ネットショップの運営：当社は寝具の製造・販売会社です。今般インターネット上で製品を販売することとなりました。楽天等のモールではなく、自社のサイトで販売を行っていく予定です</title>
            <description><![CDATA[ショップを継続的に運営していくのであれば、少なくとも以下の法律に対応したサイト構築を行わなければいけません。<br /><br />ネットショップは多くの場合、特定商取引法の適用対象となる「通信販売」に該当します。そのため対象の商品又はサービスを取り扱っている場合には一定の事項をホームページに掲載する必要があります。<br />対象となる商品・サービス（「指定商品」「指定権利」「指定役務」と呼ばれています。）は以下のリンク先の一覧を確認してください。<br /><a href="http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/siteisyouhin.htm" target="_blank">http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/siteisyouhin.htm</a><br />表示事項については以下のリンク先を確認してください。<br /><a href="http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tsuuhan.htm" target="_blank">http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tsuuhan.htm</a><br />その他にも、誇大広告の禁止、前払式の通信販売における一定事項の通知義務、意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止が規定されています。<br />特に意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止に関しては、申込画面の構成に関するものですので、画面構成、画面遷移を作成する場合には注意しておく必要があります。<br /><a href="http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/guideline/order.htm" target="_blank">http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/guideline/order.htm</a><br /><br />申
込時の画面構成や画面遷移を作成するにあたっては電子契約法（電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律）にも注意しておく必要があ
ります。これは申込内容等を意思を確認するための適切な措置を設けていない場合には、原則として操作ミスによる契約を無効とするものです（同法３条）。<br /><br />ネットショップは消費者向けに商品やサービスを提供する場合がほとんどと思われますが、この場合消費者契約法の適用対象にもなります。<br />・契約上の重要事項（用途・質・価格などの取引条件）について虚偽の内容を伝える<br />（例：事故歴がある自動車について事故歴が無いと表示する）<br />・対象商品の価格変動について断定的な判断を提供する<br />（例：金を販売する際に必ず値上がりすると表示する）<br />・契約上の重要事項の不告知<br />（例：事故歴がある自動車について事故歴を表示しない）<br />以上の様な行為があった場合には申込をした消費者は申込を取り消すことができます。 ]]></description>
            <link>http://xn--v6q95n246csxa.jp/2008/05/post-12.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Ｑ＆Ａ</category>
            
            
            <pubDate>Sat, 03 May 2008 11:01:09 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>アダルトサイトの運営：アダルトサイトを運営しているのですが、過激な画像を公開した方がアクセス数がアップしますので、法律的に可能な限り、過激なもの公開したいと考えています。</title>
            <description><![CDATA[アダルト画像等はいわゆる「わいせつ物」として、刑法１７５条が規制しています。同条は「わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳
列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。」と規定されていま
す。どのような内容となっていれば「わいせつ」となるのかについては、法律上の定義はなされておらず法的な確定性を欠いています。もっとも現状の裁判先
例、取締例を前提とすると、男性又は女性の性器の映像が含まれている場合（いわゆるモロ画像）や性器部分にモザイク処理が行われていない場合には、わいせ
つ物に該当するという判断となるでしょう。<br />そしてわいせつ物に該当することとなる画像をネットで配信した場合には「公然と陳列した」ものとされ、「わいせつ図画公然陳列罪」により処罰されることになります。<br />なおインターネット経由のアダルト画像がわいせつ「物」に該当するか否かについては争いがありましたが、裁判例上は「物」に該当するとの判断がほぼ固まっています。 ]]></description>
            <link>http://xn--v6q95n246csxa.jp/2008/05/post-11.html</link>
            <guid>http://xn--v6q95n246csxa.jp/2008/05/post-11.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Ｑ＆Ａ</category>
            
            
            <pubDate>Sat, 03 May 2008 11:00:19 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>アダルトサイトのアフィリエイト：私のサイトではアフィリエイトリンクバナーを多く設定して、一定の収益を上げています。アダルトサイトへのリンクが一番収益性が高いですから多くの</title>
            <description><![CDATA[<a href="http://www.homu.net/modules/smartfaq/faq.php?faqid=130" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 51, 153);">http://www.homu.net/modules/smartfaq/faq.php?faqid=130</span></a><br />上記のリンク先に記載の通り、日本法上いわゆるモロ画像を配信するとわいせつ図画公然陳列罪（刑法１７５条）により処罰されます。<br />もっ
ともこのような違法なサイトに対してリンクを張っただけでは、自分自身がわいせつ図画を公然陳列したことにはなりませんので、処罰されることはありませ
ん。ただしリンク先が違法なサイトであることを知りながらリンクを張ったり、後に違法なサイトであることを知ったにもかかわらずリンクを消去しなかった場
合には、わいせつ図画公然陳列罪の幇助犯（刑法６２条）として処罰される可能性があります。実際にこれまでの裁判例でもリンクが幇助行為に該当すると示さ
れた例がありますので注意が必要です。 ]]></description>
            <link>http://xn--v6q95n246csxa.jp/2008/05/post-10.html</link>
            <guid>http://xn--v6q95n246csxa.jp/2008/05/post-10.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Ｑ＆Ａ</category>
            
            
            <pubDate>Sat, 03 May 2008 10:59:51 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>海外サーバーを使用したわいせつ画像の配信：アメリカではインターネットでいわゆるモロ画像を配信しても違法ではないと聞きました。そこでアメリカのレンタルサーバーを使用して、日</title>
            <description><![CDATA[まず結論としてはあなたが摘発される可能性は十分にあるということになります。<br />確かに現在の米国では、児童等の閲覧者の保護に問題が無い場合には、モロ画像であっても、表現の自由との関係で、配信は違法となりません。<br />一方、日本の刑法では１７５条により、モロ画像はわいせつ物として規制され、配信するとわいせつ図画公然陳列罪により処罰されます。<br />日
本の刑法の解釈では、犯罪の実行行為の一部でも日本国内で行われていれば、刑法上の犯罪が成立するものとされています。インターネットで画像を配信する場
合には、通常はローカル側のＰＣからリモートのサーバーにアップロードし、閲覧者からのリクエストがある度に閲覧者のＰＣに配信されるという手順になりま
す。同様の問題が争われた事件の裁判例において、裁判所はアップロード行為が日本国内から行われている場合には、実行行為の一部が日本国内で行われている
ので、日本国法で処罰可能と判断されました。実際、この事件では国内からアメリカのサーバーにわいせつ画像をアップロードして配信した者に対し有罪判決が
下っています。<br />なおアップロードする人間がアメリカに行き、アメリカ国内のパソコンからアメリカのサーバーにアップロードした場合には、この部分
について日本法の適用の余地はありません。しかしわいせつ画像の表示という結果は日本国内で発生することになり、法律の理論上は犯罪が成立することになり
ます。捜査機関が摘発の必要性が高いと判断した場合には、国際捜査共助による身柄引渡が行われたり、日本国内に入国した時点で身柄が拘束される可能性があ
るでしょう。 ]]></description>
            <link>http://xn--v6q95n246csxa.jp/2008/05/post-9.html</link>
            <guid>http://xn--v6q95n246csxa.jp/2008/05/post-9.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Ｑ＆Ａ</category>
            
            
            <pubDate>Sat, 03 May 2008 10:59:17 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>メールアドレスの漏洩：当社は物販を行っている企業です。セールをメールで顧客に案内する際に、誤って複数の顧客のメールアドレスをTo欄に記載してしまい、顧客に他の顧客のメールア</title>
            <description><![CDATA[このような事件が発生した場合、漏洩側の企業として被害に遭われた方にお詫びするのはもちろんですが、法的にはかならずしも賠償請求権が発生するわけではありません。<br />一般的に賠償請求を行うためには、何らかの実損が発生していたり、受忍限度を超える精神的苦痛が発生していることが必要です。<br />メー
ルアドレスの漏洩であれば、漏洩したメールアドレスがスパム業者の手に渡って事実上使い物にならなくなり、メールアドレスの変更を余儀なくされたといった
事態が想定されます。この場合には変更の為に必要となる実費を賠償するという形になります。もっとも法律上、裁判になった場合の立証責任は被害者側にあり
ますので、「メールが使い物にならないこと」、「使い物にならなくなった原因がメールアドレスの漏洩に原因があること」を被害者側が立証して初めて賠償請
求が認められることになります。<br />またメールアドレスは一般的にはセンシティブ性の無い情報ですので、メールアドレスの漏洩それ自体をもって慰謝料を請求するのは通常は困難でしょう。 ]]></description>
            <link>http://xn--v6q95n246csxa.jp/2008/05/to-1.html</link>
            <guid>http://xn--v6q95n246csxa.jp/2008/05/to-1.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Ｑ＆Ａ</category>
            
            
            <pubDate>Sat, 03 May 2008 10:58:47 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>その他：採用応募者に対しメールで案内を出す際に、誤ってTo:欄に受信者全員のメールアドレスを記載してしまい、応募者の間で相互にメールアドレスがわかる状態となってしまいました。</title>
            <description><![CDATA[このような形態での情報漏洩では、本人が、自分の個人情報が漏洩していることがすぐにわかります。そのためまずは本人に対して事件の経緯を説明の上、謝罪
することが第一です。謝罪に際しては、メールの削除を要請することはもちろん、今後の漏洩防止策を併せて説明すべきでしょう。また悪用されているような兆
候があった場合に、自社において善処する旨を伝えることによっても、自社の対応に誠意があることを示すことができると思われます。<br />また必要であれば所轄官庁に報告します。許認可業種である場合には報告が事実上必要となる場合が多いでしょう。<br />また採用関連で情報が流出した場合には、一般経済活動に伴う問題として、経済産業省への報告を検討した方がよいでしょう。経済産業省は現在のところ多くの業界団体に、個人情報漏洩の際の報告を要請しています。<br />な
おプレスリリースやホームページへの掲載については漏洩件数が５０件程度の場合は行うか否かは迷うところです。ただし本件のように漏洩したことが公になり
やすいケースにおいては、少なくともホームページにおいて事態の経緯を説明し、マスコミ等の取材に対しては、ホームページの掲載文を確認するよう促すのが
よいのではないかと思います。 ]]></description>
            <link>http://xn--v6q95n246csxa.jp/2008/05/to.html</link>
            <guid>http://xn--v6q95n246csxa.jp/2008/05/to.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Ｑ＆Ａ</category>
            
            
            <pubDate>Sat, 03 May 2008 10:58:21 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>レンタルサーバー内のアダルトサイト：当社ではアダルト利用可能のレンタルサーバー事業を営んでいます。ある時匿名で当社宛に、当社のサーバー上にいわゆるモロ画像や児童ポルノをサ</title>
            <description><![CDATA[風営法（風速営業法・風適法）の第３１条の８第５項において、レンタルサーバー事業者等の自動公衆送信装置設置者は、サーバー内にわいせつ画像や児童ポルノが掲載されているのを発見したときには、その送信を防止するよう努力することが規定されています。<br />警
察庁の解釈運用基準（下記参照）では、「わいせつ」とは刑法１７５条の「わいせつ」を指すとされていますので、アダルトサイト関連では、いわゆるモロ画像
がこれにあたると判断して良いでしょう。また「児童ポルノ」は児童ポルノ法の「児童ポルノ」を言うとされていますので、１８歳未満の者の裸等を撮影したも
の（性別を問わない）が該当します。<br />上記の義務は条文上は努力義務に過ぎませんが、第３１条の９第２項に改善勧告規定が定められていますので、誠実に遵守した方が望ましいでしょう。<br />実際の対応としては、レンタルサーバー事業者の立場から法的に可能な限度の措置を行うことになります。たとえば契約者に連絡をして修正するよう求めたり、契約（規約・約款）上可能であれば、利用停止を行ったりすることになります。<br />なお掲示板であれば契約者が書き込んだわけではありませんが、上記の対応は必要性は変わりません。<br /><br />レ
ンタルサーバー事業者が契約者のサイトを確認すること（スクリーニング・パトロール）は原則としては不要です。電気通信事業者は本来の法律の趣旨からすれ
ば、通信の内容には関わらないことが求められています。電気通信事業法の３条で検閲の禁止が定められているのもその現れです。もっとも上記のように過去に
違法な情報を送信したことがある事業者については、法的な義務ではありませんが、後々のトラブルを防ぐためにも、定期的に内容を確認した方が良いでしょ
う。内容のアップロードを許可制にしたりしない限りは、レンタルサーバー事業者が契約者のサーバー内容を見たとしても検閲に該当することはありません。<br /><br />警察庁の解釈運用基準<br /><a href="http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo/unyoukijun.pdf" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 51, 153);">http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo/unyoukijun.pdf</span></a> ]]></description>
            <link>http://xn--v6q95n246csxa.jp/2008/05/post-8.html</link>
            <guid>http://xn--v6q95n246csxa.jp/2008/05/post-8.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Ｑ＆Ａ</category>
            
            
            <pubDate>Sat, 03 May 2008 10:57:48 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>アダルトサイトの運営：会員制のアダルトサイトを開設する予定です。成人向けの動画や静止画を有料で配信したいと考えています。ネット上では違法なサイトが多いようですが、当社は合</title>
            <description><![CDATA[まずアダルトサイトの開設にあたり、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、（いわゆる風俗適正化法、風適法、風営法、）に基づき、所轄の警察
署に、「映像送信型性風俗特殊営業」（同法第２条８項）を営むことの届出を行わなければなりません（同法第３１条の７）。「性的な行為を表す場面又は衣服
を脱いだ人の姿態の映像」を配信する場合にはこの届出が必要になりますので、およそアダルトサイトで該当しないサイトは無いと思われます。<br />次に映像送信型性風俗特殊営業を営む事業者は１８歳未満の者を客として営業してはいけません（同法３１条の８第２項）。<br />そ
してこの義務の履行の確保のため、事業者は顧客の年齢確認の義務を負います。多くのアダルトサイトでは顧客にＩＤやパスワードを入力させて認証するものと
思われますが、その場合には、「18歳以上である旨の証明又は18歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を客から受け」ることが必
要とされています（同法３１条の８第４項）。そして警察庁の解釈運用基準（<a href="http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo/unyoukijun.pdf" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 51, 153);">http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo/unyoukijun.pdf</span></a>"&gt;）
では、「18歳以上である旨の証明」とは単に本人から１８歳以上であることを申告させるだけでは足らず、年齢を確認できる文書を送付させることなどが必要
とされています。しかしながらアダルトサイトの運営者に対して本人確認書類を送付するような利用者はいないでしょうから、この方法による年齢確認は事実上
不可能と思われます。そのため実際には「18歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を客から受け」る方法を取ることになるでしょ
う。これはサイトの利用の際にはクレジットカードによって決済されることとなることについて顧客に通知の上、申込をさせれば、「同意を客から受け」たと言
えるでしょう。<br />なおこの規定を形式的に適用すると、会員登録前には一切映像を送信することができないため、サンプル画像の送信ができないことに
なってしまいます。この点本来は解釈基準が整備されることがのぞましいのですが、実務上は、「客の本人確認をしない」（同条３項）に準ずるものとして、同
条４項の適用はなく、「伝達してはいけない」義務は負わないものとの解釈を取るしかないでしょう。<br />そしてに映像送信型性風俗特殊営業を営む事業者は、学校、図書館等から半径２００メートル以内での広告が禁止されています（第３１条の８第１項、第２８条５項）。<br />アダルトサイトも、インターネットを使用して物品やデータを販売しているという点において一種のネットショップですから、<br /><a href="http://www.homu.net/modules/smartfaq/faq.php?faqid=129" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 51, 153);">http://www.homu.net/modules/smartfaq/faq.php?faqid=129</span></a><br />に記載のネットショップの法律問題は一般的に該当しますので、これらの規制にも注意しなければいけません。<br />どのようなコンテンツが法的に許されているのかについては、<br /><a href="http://www.homu.net/modules/smartfaq/faq.php?faqid=130" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 51, 153);">http://www.homu.net/modules/smartfaq/faq.php?faqid=130</span></a><br />を参照してください。 ]]></description>
            <link>http://xn--v6q95n246csxa.jp/2008/05/post-7.html</link>
            <guid>http://xn--v6q95n246csxa.jp/2008/05/post-7.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Ｑ＆Ａ</category>
            
            
            <pubDate>Sat, 03 May 2008 10:57:17 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>アダルトバナー広告・アダルトサイト向けレンタルサーバー：当社はアダルトサイト向けのレンタルサーバー事業を営んでいます当社を紹介するホームページに、当社の実績を紹介する意味</title>
            <description><![CDATA[警察庁の解釈運用基準（下記リンク先参照）１３ページによれば、バナー広告によって収入を得る行為は法律上の映像送信型性風俗特殊営業には該当しないもの
とされています。そのため一般的なアフィリエイトや、ホスティングの顧客紹介のための広告であっても、映像送信型性風俗特殊営業に該当することはないで
しょう。<br />また映像送信型性風俗特殊営業に該当する事業者を対象としたレンタルサーバーであっても、自らが映像送信によって収益を得る形態の営業を
行っていないのであれば、映像送信型性風俗特殊営業に該当することはないでしょう。上記解釈運用基準３６ページでも単に「ホームページ開設サービスのみ」
を行ったり、「料金の回収の代行」を行う電気通信事業者は該当しないものとされています。<br /><br />警察庁の解釈運用基準（<br /><a href="http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo/unyoukijun.pdf" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 51, 153);">http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo/unyoukijun.pdf</span></a> ]]></description>
            <link>http://xn--v6q95n246csxa.jp/2008/05/post-6.html</link>
            <guid>http://xn--v6q95n246csxa.jp/2008/05/post-6.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Ｑ＆Ａ</category>
            
            
            <pubDate>Sat, 03 May 2008 10:56:47 +0900</pubDate>
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